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年金の種類 〜老齢年金だけではありません〜

年金は65歳以上になったときにもらえるお金、と皆さん思っているようですが、年金はそれだけではありません。65歳からもらえる年金は老齢年金といい、そのほかにも障害年金、遺族年金があります。

障害年金

国民年金(障害基礎年金)

初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったときを障害認定とし、以下の条件で受給できます。

国民年金(障害基礎年金)の支給要件

  • 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害
  • 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき

厚生年金保険(障害厚生年金)

障害認定は障害基礎年金と同じ。

厚生年金保険(障害厚生年金)の支給要件

加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。

障害年金の詳細はこちら(社会保険庁)

遺族年金

国民年金(遺族基礎年金)

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある妻 (2)子 が受給できる年金です。

ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あることが受給条件です。

厚生年金保険(遺族厚生年金)

支給要件を満たした時に、以下の対象者が受給できる年金です。

  • 遺族基礎年金の支給の対象となる遺族 ( (1)子のある妻 (2)子 )
  • 子のない妻
  • 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
  • 孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者
    または20歳未満で1・2級の障害者) 

厚生年金保険(遺族厚生年金) の支給要件

  1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
  2. 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
  3. 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

遺族年金の詳細はこちら(社会保険庁)